傷病手当金の見直し

2022年は労働保険・社会保険において多くの法改正があり、
早速1月から施行されているものがあります。
その中からまずは傷病手当金について。

傷病手当金とは?
健康保険の被保険者が業務外の事由による病気や怪我等で療養するため
働くことができない場合に、連続して3日間休んだ後に4日目から支給されます。

どれくらいの期間支給されるのか?
従来は支給開始日から「起算して1年6カ月」の間の働けない日が対象となり
この期間を過ぎると働けなくても傷病手当金は支給されませんでした。

しかし2022年1月1日以降は支給開始日から「通算して1年6カ月」になります。
つまり暦の通算ではなく、支給期間の通算へ変更となるのです。

 

支給金額は?
1日につき、直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の
3分の2に相当する金額(休業した日単位で支給)。

 

ところで現在、新型コロナウイルスの感染者数が再び急増しております。

業務外でコロナウイルスに感染し仕事に就けなかった場合は、

他の要件に該当するのであれば傷病手当金の支給対象となります。

その場合、医師の診察を受ける前の自宅療養の期間についても支給の対象と

成り得ます。

 

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