産業雇用安定助成金の制度改正

産業雇用安定助成金とは、新型コロナウイルスの影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により従業員の雇用を維持する場合に出向元と出向先双方の事業主に対して助成金が支払われる制度です。
令和3年8月1日より、「独立性が認められない子会社間などの事業主間で実施される出向」についても新たに助成金の対象となりました。

 

新たな助成の対象となる出向とは、以下の項目全てを満たした出向となります。

■資本的・経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められない事業主間で実施される出向
・子会社間の出向(両社の親会社からの出資割合を乗じて得た割合が50%を超える場合に限る)
・代表取締役が同一人物である企業間の出向
・親会社と子会社の間の出向
・「人事、経理、労務管理、労働条件等の決定への関与」や「常時の取引状況」などを総合的に判断し、独立性が認められないと判断される企業間の出向
※独立性が認められる事業主間で実施される出向の場合は、通常の助成率・助成額が適用されます。
■新型コロナウイルス感染症の影響による雇用維持のために、通常の配置転換の一環として行われる出向と区分して行われる出向
■令和3年8月1日以降に新たに開始される出向

 

詳細は以下をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000812411.pdf

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