介護職員処遇改善支援補助金

今年に入ってから「介護職員処遇改善支援補助金」の質問を受ける機会が増えてきました。

昨年閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づき、介護職員の賃金引上げ行うために国が必要な費用を交付するというものです。
「9,000円の賃上げ」という言葉が一人歩きしている感じですが、サービスにより異なるので実際に9,000円円上がる訳ではありません。

まず、現行の処遇改善加算及び特定処遇改善加算は、本補助金とは別に例年通り実施されます。

今回新たに介護職員処遇改善支援補助金が加わり3階建てとなるわけですが、
この支援補助金の実施主体は「大阪府」となりますので、「府」に申請しなければなりません。

1.対象期間
令和4年2月~9月の賃金引上げ分(10月以降も、新たな賃上げ制度が始まる予定です)

2.補助金額
対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。
対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。

3.取得要件
(1) 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(よってⅣ、Ⅴの事業所は対象外)
(2)上記かつ、令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っている事業所
(事業所は、府に賃上げを実施した旨を事前に報する必要があります)
(3)補助額の2/3以上は介護職員等の毎月の賃金の引上げに使用 ただし、令和4年2・3月分は一時金による支給が可能
(4)支給対象は介護職員が原則だが、事業所の判断で他の職員への配分も可能
(5)申請に際しては、月額の賃金改善額を記載した計画書を提出し、報告書でも月額の賃金改善額の報告が必要

補助金は、2~4月分がまとめて6月に支払われ、その後11月まで毎月支払われます。

申請手続きの流れは下記の通りとなります。
(1)「賃上げ開始の報告」を事前に府に行う必要があります。大阪府の場合は府のインターネット申請・申込サービスにアクセスして報告します。
賃上げを3月に2月分と一緒に行う場合は、3月末までに届出れば大丈夫です。
報告するのは、賃上げの時期(2月からか、または3月に2月分も含めて一緒に実施の2択)、その他事業所情報を届出る程度です。
2月分からの賃金を引き上げるのか、2月支給の賃金から引き上げるのかとご質問頂いたのですが、
いずれの方法もとりうるものであるのですが、現行の処遇改善加算等とタイミングを合わせることが必要になりますので
賃金改善実施期間と同じにすることになります。
(2)介護職員処遇改善計画書(介護職員処遇改善支援補助金分)を、令和4年4月 15 日までに府に提出
(3)介護職員処遇改善実績報告書(介護職員処遇改善支援 補助金分)を令和5年1月末日までに府に提出

以上、簡単に説明しましたが、非常に手間のかかる面倒な手続きです。
当事務所では顧問契約に含めて上記書類の申請手続きを行っております。
また、スポットでのご依頼も受け付けております。
気軽にお問合せ下さい。

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