小冊子のご紹介「ハラスメント相談窓口の設置と運用」

2020年6月から大企業に施行されている「改正労働施策総合推進法」(パワハラ防止法)が
2022年4月より中小企業も対象となります。
今年の4月からは、全ての企業においてパワハラ防止のための措置を講じなければいけません。

まず、会社として必ずしなければいけないことは下記の通りです。
1.パワハラ防止に対する会社の方針を明確にして社内に周知・啓発をする
2.従業員からの相談に応じて適切に対応するための体制をつくる
3.パワハラが発生したら迅速かつ適切に対応すること
4.相談してきた従業員に対するプライバシーを保護、また不利益な取り扱いを禁止すること

上記2.に関しては 相談窓口を設置し、従業員に周知しなければなりません。
どのように設置して運用していけば良いのでしょうか。

この度、大阪社労士事務所の代表・社会保険労務士である桑野真浩先生が
小冊子「ハラスメント相談窓口の設置と運用」を出版されました。

出版社である株式会社清文社様のホームページ
ハラスメント相談窓口の設置と運用 | 税務・経営小冊子EC | 清文社 (skattsei.co.jp)

当事務所は、大阪社労士事務所の桑野先生に日頃から大変お世話になっておりますので
ご案内させて頂きました。
この小冊子では、ハラスメントの相談窓口を特に社内で設置する際の運用についてわかりやすく
解説されています。

ハラスメントの相談窓口は形式的に設置するだけれは意味がありません。
積極的に従業員に活用して頂き、社内の問題に会社として積極的に取り組み職場環境を
改善することにより生産性の向上に努めていくことが重要です。
是非ご活用ください。

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