地震の影響で従業員が遅刻した時は?

昨日は関東地方で大きな地震がありました。この先、余震や被害が少なくてすむよう祈るばかりです。
新型コロナウイルスの感染者が減少し、緊急事態宣がも解除されたばかりなのに、このような災害が発生するとは多くの方が思いもしなかったことでしょう。
そのうちコロナウイルスの第6波もやってきます。在宅勤務、リモートでの環境の整備、職場環境の見直しは避けては通れないと思います。

さて、昨日の地震により、帰宅困難者や出勤できない方が多く出ています。

地震による事故の影響で業務につけない場合、給与はどうなるかというと、
遅刻した分の給与を差し引いても問題ありません。
遅刻したその日にその時間分の残業をしても割り増し賃金の支払いは必要ありません。

 

例えば、所定労働時間が9:00~18:00(休憩1時間)の場合、

朝1時間遅刻して10:00~19:00まで働いても、

18:00~19:00の1時間は割増賃金の支払いは不要となります。

 

実際には有給で対応されているケースもあるかと思います。

このような緊急事態の際はどのように扱うのか、普段から従業員と話し合って
ルールを決めておきましょう。

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