最低賃金の引上げ

厚生労働省の諮問機関である中央最低賃金審議会では今年度の最低賃金の改定の目安についての答申が取り纏められ、厚生労働省にて公表されました。
引上額の目安は、全ての都道府県において28円となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。
(引上げ率に換算すると3.1%)

今後はこの答申を参考にしつつ、各地方最低賃金審議会において各地域の実態を踏まえた審議を行い各都道府県労働局長が地域別最低賃金を決定します

大阪の場合、現在の地域別最低賃金は964円で令和元年度より据え置きされていますが、目安通りに決定されれば2021年10月以降は992円と大幅に上昇することになります。
最低賃金に近い金額で従業員の給料を設定している事業主様は10月以降の賃金を改定する必要があります。
又、社会保険の扶養の認定基準内で働いている従業員の場合、賃金が上がると扶養枠から外れる可能性もあり、今後どうするか検討する必要があります。

今一度、従業員の給料や就業時間等の実態を確認して頂く必要があります。

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