ハラスメント外部相談窓口サービスを始めます

2020年6月から、パワーハラスメント防止措置が企業に義務付けられました。
まずは大企業を対象にしておりましたが、2022年4月より中小企業にも
適用されています。(労働施策総合推進法)
つまり今年の4月からは全ての企業において、パワーハラスメント防止措置が義務となり
ハラスメント相談窓口を設置しなければなりません。

 

当事務所では「外部相談窓口サービス」を提供しております
貴社のハラスメント社外相談窓口として是非ご活用ください

相談窓口の費用は下記の通りです。(年額制、消費税別途)
従業員数1~49名:5万円、 50~99名:8万円、 100名~199名:10万円
(従業員数は、直近の労働保険料申告書の常時使用労働者数をベースにします。)
・相談はパワーハラスメント、セクシャルハラスメント、マタニティハラスメントが対象です。
・ウェブフォーム経由、又はEメール経由での相談窓口対応となります。(24時間受付可能)
・業務対象エリアは、大阪府内に限らず日本全国を対象としています。
・対応言語は原則日本語ですが、ご希望により英語、韓国語も可能です。
・この窓口では、相談の1次受付を行います。相談者様の意向や内容により、
貴社の内部相談窓口(人事・総務ご担当、内部監査ご担当など)へ相談内容をご連絡します。
・顧問契約は、不要です。(現在顧問契約を頂いている企業様は別途ご連絡願います)
・既に弁護士や当事務所以外の社会保険労務士と顧問契約されている企業様でもハラスメント相談窓口だけを
当事務所へ委託頂くことは、相談窓口の公平性・中立性を保つのに有効です。

ハラスメント相談窓口は設置するだけでは意味がありません。
窓口の存在を積極的に従業員に周知し、利用して頂くことにより
職場環境の向上に役立てて頂きたいと思います。

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