大阪府の昨日13日における新型コロナウイルスの新規感染者数は452人と発表しており、先週と比べてほぼ半減しています。
一方で、子ども同士の感染は拡大し小中学校等は相次いで臨時休校となり、保護者は仕事を休まざるを得ない状況となっております。
そんな中、先日ある企業様からコロナによる従業員の休業に関し相談を受けました。
①従業員の子どもが学校でコロナ感染し、従業員自身が濃厚接触者となった
②濃厚接触者と判明するまで時間が掛かった為、数日間は濃厚接触者と一緒に仕事をしていた
従業員が社内に複数いる
③社内での感染拡大を防ぐため、①②の従業員全て、陰性が判明するまで休業させたいが、
その間の給料の支払いはどうしたら良いのかというご質問で、会社としては支払いを避けたい
ご様子でした。
ご質問を受けた企業様は当事務所の顧問先様ではなく社内の状況をこちらも把握できないので、
あくまで一般的な回答を差し上げました。
①まず、感染者である場合は休ませなけれればならず、給料の支払いは不要
②濃厚接触者と濃厚接触者以外の従業員が「自ら休む」場合は支払いは不要
③但し「会社が休ませる」休ませる場合は、最低でも60%の休業手当を支給する必要があります
→有給消化で対応されるのが一般的かと思います
法律以前の問題として、濃厚接触者以外の従業員も「無給」で休ませるとなると、
濃厚接触者や感染者は社内での肩身が狭くなり、従業員同士の人間関係にも支障を及ぼす可能性が
あることもお伝えしました。
従業員が「休める事が当たり前の風土」、「氣持ちよく働いて貰える環境」を作っていくことが
会社の発展に繋がると思います。
新型コロナウイルスにより、様々な問題が出てきますが、社内の規定の見直しや整備をする良い機会ではないでしょうか。