医療労務コンサルタントについて

先日、「医療労務コンサルタント」の認定を受けました。

~医療労務コンサルタントとは~
全国社会保険労務士会が主催する研修を修了し認定を受けた社会保険労務士のみが
「医療労務コンサルタント」と名乗ることができます。
(大阪府社会保険労務士会のHPより抜粋)

研修では、日本医師会や日本看護協会から医療業界を取り巻く現状をお聞きしました。
私自身、「医師不足」という言葉は耳にしていたものの詳しくは理解ではおらず、
お話の中で、医師が厳しい長時間労働を強いられ休みも取れない状況で、
想像以上に過酷な職場環境にあることを学びました。

又、病院の組織は職務別の職能機能を基本に形成されていたり、診療科の業務に沿って
縦割りの組織形成がされているなど、特殊な労務環境であることもお聞きしました。

現在、法律では時間外労働時間の上限規制は月45時間、年間360時間と罰則付きで
規定されるようになりましたが、医師については上限規制の適用が暫くの間は猶予となっています。

今後、上限規制の適用に向け医療機関の職場環境を整えていくためには様々な角度からアプローチ
していく必要があります。
その為には、今回の研修で学んだことを踏まえて社労士の知識を有効に活用しお役に立てるよう
努めていきたいと思います。

 

 

 

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